お申込み資格について
基礎知識・お役立ち情報のお申込み資格についてページです。
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このページでは、神奈川県 県営住宅へのお申込み資格についてご案内します。
神奈川県内の市営住宅・公営住宅・県営住宅のご案内です。公共、公営賃貸住宅では抽選募集が基本で、入居までに時間がかかることが特徴の1つです。また収入や家族構成など申し込み条件、資格があり間取り、賃料が異なる場合があります。この辺りも一般的な民間賃貸との違いです。
その他以下のもあわせてご確認ください。
一般単身者向住宅
60歳以上の方 | ただし、平成24年4月1日において、56歳以上であった方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)も、申し込むことができます。 |
身体障害者 | 身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級までの障害のある方。 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1級から3級の方、並びに A1・A2・B1・B2の判定を受けた知的障害のある方。(精神に障害がある方で1級から3級の国民年金、厚生年金、又は共済年金の証書を交付されている方、並びに知的障害のある方でこれと同等の証書を交付されている方を含みます。) |
戦傷病者 | 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症までの方と、第1款症の障害のある方。 |
原子爆弾被爆者 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。 |
ハンセン病療養所入所者等 | ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。 |
生活保護受給者等 | 生活保護を現に受けている方、 又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方。 |
海外引揚者 | 中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方で、 厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び2世等は含みません。 |
DV被害者配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者の方で次のいずれかに当てはまる方 | (1) 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年を経過していない方。 (2) 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方。 なお、身体上又は精神上の障害から常時の介護を必要とする方も、必要な介護が受けられる場合は申込資格がありますので、詳しくはご相談ください。 |
一般単身者向住宅
[ 世帯向住宅 ]
多家族向住宅 | 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上であること。 |
子育て世帯向住宅(期限付き住宅) | 申込者が、小学校就学前の子ども(平成18年4月2日以後の出生)と現在同居し、子どもを扶養している世帯。 ※入居期間満了時までに必ず退去いただきます。 |
高齢者夫婦向住宅 | 夫または妻が65歳以上の夫婦2人のみであること。 |
シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅) | 高齢者で家族2人のみであること。ただし、夫婦で入居する場合は、いずれかの一方が、60歳以上であること。(募集団地により年齢が異なります) |
高齢者同居世帯向住宅 | 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上で、そのうち申込者またはその配偶者の直系血族で60歳以上の高齢者がいること。 |
身体障害者向住宅(車いす) | 申込者または同居しようとする家族に車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者がいること。 ・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。 ・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
身体障害者向住宅(車いす以外) | 申込者または同居しようとする家族に次の項目にあてはまる障害者がいること。 ・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方 ・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
[ 単身向世帯 ]
多家族向住宅 | 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上であること。 |
子育て世帯向住宅(期限付き住宅) | 申込者が、小学校就学前の子ども(平成18年4月2日以後の出生)と現在同居し、子どもを扶養している世帯。 ※入居期間満了時までに必ず退去いただきます。 |
高齢者夫婦向住宅 | 夫または妻が65歳以上の夫婦2人のみであること。 |
シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅) | 高齢者で家族2人のみであること。ただし、夫婦で入居する場合は、いずれかの一方が、60歳以上であること。(募集団地により年齢が異なります) |
高齢者同居世帯向住宅 | 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上で、そのうち申込者またはその配偶者の直系血族で60歳以上の高齢者がいること。 |
身体障害者向住宅(車いす) | 申込者または同居しようとする家族に車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者がいること。 ・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。 ・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
身体障害者向住宅(車いす以外) | 申込者または同居しようとする家族に次の項目にあてはまる障害者がいること。 ・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方 ・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。 |
収入制限についての詳細は収入制限についてをご覧ください。
初めて県営住宅をお考えの方はこちらを確認しましょう。
所得・家族構成などの条件により複雑な決まりごとがあります。
所得の上限がありますのでお申込み前に確認しましょう。
色々な形式の募集があります。余裕を持ったお部屋探しを。
神奈川県営住宅の間取りはどのようなものか間取り図の一例にてご案内。
応募に関するポイントの収入(所得)制限について詳しくご案内。
所得・家族構成などの条件により複雑な決まりごとがあります。
横浜市内在住(又は在勤)6ヶ月以上などの条件があります。
過去の倍率をグラフ・図解。応募数や応募戸数の推移も掲載。
募集情報や抽選結果、速報をお知らせ。
お申込み資格についてページです。公営住宅に関する募集や抽選結果・速報の他、お役立ち豆知識(物件一覧・家賃・間取り図・アクセス)の情報も掲載。神奈川県に関する市営住宅・公営住宅・県営住宅の情報なら神奈川県公営住宅まとめサイトの「神奈川県 県営住宅com」。