お申込み資格について

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お申込み資格について

このページでは、神奈川県 県営住宅へのお申込み資格についてご案内します。

神奈川県内の市営住宅・公営住宅・県営住宅のご案内です。公共、公営賃貸住宅では抽選募集が基本で、入居までに時間がかかることが特徴の1つです。また収入や家族構成など申し込み条件、資格があり間取り、賃料が異なる場合があります。この辺りも一般的な民間賃貸との違いです。

共通の資格

  1. 申込者は成人であること。
  2. 夫婦(婚約者及び内縁関係にあるものを含みます。)または、親子を主体とした家族であること。(単身者向世帯は除く)
  3. 申込者が、申込月の1日(平成24年11月定期募集の場合は平成24年12月1日)現在、神奈川県内に6か月以上住民登録し、居住していること。
  4. 現在、次のいずれかの項目に該当する住宅困窮理由があること。
    • (1) 他の世帯と炊事場、便所、浴室のいずれかを共同使用している。(親子等との同居は除く。)
    • (2) 住宅がせまい。(居住部分が一人あたり4畳以下)
    • (3) 住宅用でない建物に住んでいる。
    • (4) 家賃が高い。(居住部分が一畳あたり3,000円以上)
    • (5) 住宅がないために、親族(婚約者を含みます。)と同居ができない。
    • (6) 借地借家法に基づく正当な理由か、またはこれに準ずる理由により家主から立退き要求を受けている。
    • (7) 通勤に片道2時間以上かかる。(各交通機関の標準所要時間を用い、乗り換え時間は10分として計算します。)
    • (8) 子育てに適する公営住宅の有効期間の満了する日が5年以内に到来する。
      ※すでに県営住宅へ入居されている方は、上記(2)・(4)・(5)・(7)・(8)のいずれかの住宅困窮理由があること。
  5. 入居収入基準(月収額)内であること。
  6. 個人の県民税及び市町村民税を滞納していない者であること。
  7. 県営住宅の家賃を滞納していない者であること。
  8. 申込者又は同居しようとする親族が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

その他以下のもあわせてご確認ください。

特定の資格

一般単身者向住宅

  1. 共通の資格を満たしていること。
  2. 次のいずれかの項目にあてはまること。
60歳以上の方 ただし、平成24年4月1日において、56歳以上であった方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)も、申し込むことができます。
身体障害者 身体障害者手帳の交付を受け、1級~4級までの障害のある方。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の程度が1級から3級の方、並びに A1・A2・B1・B2の判定を受けた知的障害のある方。(精神に障害がある方で1級から3級の国民年金、厚生年金、又は共済年金の証書を交付されている方、並びに知的障害のある方でこれと同等の証書を交付されている方を含みます。)
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症までの方と、第1款症の障害のある方。
原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
ハンセン病療養所入所者等 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等。
生活保護受給者等 生活保護を現に受けている方、
又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方。
海外引揚者 中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方で、
厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び2世等は含みません。
DV被害者配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者の方で次のいずれかに当てはまる方 (1) 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護又は婦人保護施設において保護を受けてから5年を経過していない方。
(2) 配偶者に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方。
 なお、身体上又は精神上の障害から常時の介護を必要とする方も、必要な介護が受けられる場合は申込資格がありますので、詳しくはご相談ください。

特定目的住宅

一般単身者向住宅

  1. 共通の資格を満たしていること。
  2. 次のいずれかの項目にあてはまること。

[ 世帯向住宅 ]

多家族向住宅 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上であること。
子育て世帯向住宅(期限付き住宅) 申込者が、小学校就学前の子ども(平成18年4月2日以後の出生)と現在同居し、子どもを扶養している世帯。
※入居期間満了時までに必ず退去いただきます。
高齢者夫婦向住宅 夫または妻が65歳以上の夫婦2人のみであること。
シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅) 高齢者で家族2人のみであること。ただし、夫婦で入居する場合は、いずれかの一方が、60歳以上であること。(募集団地により年齢が異なります)
高齢者同居世帯向住宅 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上で、そのうち申込者またはその配偶者の直系血族で60歳以上の高齢者がいること。
身体障害者向住宅(車いす) 申込者または同居しようとする家族に車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者がいること。
・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。
・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。
身体障害者向住宅(車いす以外) 申込者または同居しようとする家族に次の項目にあてはまる障害者がいること。
・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。

[ 単身向世帯 ]

多家族向住宅 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上であること。
子育て世帯向住宅(期限付き住宅) 申込者が、小学校就学前の子ども(平成18年4月2日以後の出生)と現在同居し、子どもを扶養している世帯。
※入居期間満了時までに必ず退去いただきます。
高齢者夫婦向住宅 夫または妻が65歳以上の夫婦2人のみであること。
シルバーハウジング(高齢者世話付き住宅) 高齢者で家族2人のみであること。ただし、夫婦で入居する場合は、いずれかの一方が、60歳以上であること。(募集団地により年齢が異なります)
高齢者同居世帯向住宅 申込者と同居しようとする家族の総数が5人以上で、そのうち申込者またはその配偶者の直系血族で60歳以上の高齢者がいること。
身体障害者向住宅(車いす) 申込者または同居しようとする家族に車いすを使用する次の項目にあてはまる障害者がいること。
・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。
・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。
身体障害者向住宅(車いす以外) 申込者または同居しようとする家族に次の項目にあてはまる障害者がいること。
・身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方
・戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までの方と、表ノ3の第1款症の障害のある方。

収入基準について

収入制限についての詳細は収入制限についてをご覧ください。

お役立ち情報

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家賃について

所得・家族構成などの条件により複雑な決まりごとがあります。

お申込み資格について

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所得の上限がありますのでお申込み前に確認しましょう。

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色々な形式の募集があります。余裕を持ったお部屋探しを。

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神奈川県営住宅の間取りはどのようなものか間取り図の一例にてご案内。

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